相続とは(2)

2021.09.27 | コラム

 相続人とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産を承継する権利を持つ人のことです。相続人がだれになるかは、被相続人が亡くなった瞬間に決まります。基本的なパターンとしては、「配偶者 + だれか」という組み合わせになります。



1.被相続人が亡くなった時点で配偶者と子供がいる

  ⇒ 配偶者(おばあちゃん) + 子供


2.被相続人が亡くなった時点で配偶者と両親がいる(子供は孫を含めていない)

  ⇒ 配偶者 + 両親 


3.亡くなった時点で配偶者と兄弟姉妹がいる(子供・孫・両親・祖父母がいない)

  ⇒ 配偶者 + 兄弟姉妹


 数字の順番に優先順位の高い組み合わせとなります。被相続人に子供がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人になりません。

 被相続人が亡くなる前に、既に配偶者が亡くなっていた場合や、離婚していたような場合には、配偶者は相続人とはならず、子供、両親、兄弟姉妹のみが相続人となります。

 被相続人が亡くなる前に、既に子供が亡くなっているが、その子供(被相続人の孫)がいる場合には、孫が親の代わりに相続人となります。


 兄弟姉妹の相続人確定作業は、複雑難解なことがありますので、専門家にご相談されるとよろしいと思います。

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