相続とは(3)

2021.09.30 | コラム

具体的な例を挙げて、相続人が、誰になるのかを見ていきましょう。

例1.太郎さんが亡くなった時、妻である花子さん、子供の一郎さん、二郎さん、両親である銀次郎さん、幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんがいる場合

  ⇒ 相続人は妻である花子さんと、子供である一郎さん、二郎さん

コメント:優先順位の高い太郎さんの子供である一郎さん、二郎さんがいる以上、両親である銀次郎さんや幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さんや順子さんは相続人にはなりません。


例2.太郎さんが亡くなった時、妻であった花子さんとは既に離婚していたが、子供の一郎さん、両親である銀次郎さん、幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんがいる場合

  ⇒ 相続人は子供である一郎さん

コメント:太郎さんが亡くなった時、離婚をした元妻である花子さんは相続人にはなりません。また、子供である一郎さんがいる以上、花子さんの代わりに両親である銀次郎さんや幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さんや順子さんが相続人になることもありません。

    なお、太郎さんが亡くなった時に、既に妻であった花子さんが亡くなっていた場合も結論は同じです。


例3.太郎さんが亡くなった時、子供の二郎さんが既に亡くなっていたが、妻である花子さん、子供の一郎さん、亡くなった二郎さんの子供の吾郎さん(太郎さんの孫)がいる場合

  ⇒ 相続人は妻である花子さんと、子供である一郎さん、孫である吾郎さん

コメント:太郎さんが亡くなった時、太郎さんの子供である二郎さんが既に亡くなっていますが、その子供である吾郎さんがいる場合には、吾郎さんが二郎さんに代わって相続人となります。あくまで二郎さんが既に亡くなっていた場合の代わりとしての立場ですので、二郎さんが存命だった場合には吾郎さんは相続人にはなりません。


例4.太郎さんが亡くなった時、子供はいないが、妻である花子さん、両親である銀次郎さん、幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんがいる場合

  ⇒ 相続人は妻である花子さん、両親である銀次郎さん、幸子さん

コメント:太郎さんに孫を含めて子供がいなかった場合には、妻である花子さんと、子供の次に優先順位の高い、太郎さんの両親である銀次郎さん、幸子さんが相続人になります。優先順位の高い両親がいる以上、兄弟姉妹である哲郎さんや順子さんは相続人にはなりません。


例5.太郎さんが亡くなった時、未婚であったため妻も子供おらず、既に父である銀次郎さんも亡くなっていたが、母である幸子さん、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんがいる場合

  ⇒ 相続人は母である幸子さん

コメント:優先順位の高い子供がいない場合、相続人は「配偶者 + 両親」となりますが、太郎さんは未婚で配偶者がおらず、また両親の一方である銀次郎さんが既に亡くなっているため、相続人は母の幸子さんだけになります。この場合は例3のように、亡くなった銀次郎さんに代わって哲郎さんや順子さんが相続人になるというようなことはありません。


例6.太郎さんが亡くなった時、未婚であったため妻も子供おらず、既に両親である銀次郎さん、幸子さんも亡くなっていたが、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんがいる場合

  ⇒ 相続人は哲郎さん、順子さん

コメント:優先順位の高い子供、その次に優先順位の高い両親もいない場合には、兄弟姉妹である哲郎さん、順子さんが相続人になります。

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