印鑑証明書とは(3)

2023.05.19 | コラム

 ところで、実印をお持ちでない方でたまに勘違いをされている場合があるのですが、印面の広い、サイズの大きな印鑑のことを「実印」というのではありません。


 実印とは、印鑑証明の前提として、市区町村に実印として登録をしたその印鑑のことをいいます。

 したがって、仮にディスカウントショップで販売しているような量産型の印鑑(通常は認印に用いるようなもの)であっても、実印として登録をすれば問題なく「実印」にはなります(ただし、各市区町村には実印として登録することができる印鑑についての規定(印鑑条例)が定められていることが多いです)。

 もっとも、前回のコラムでもご説明したとおり、実印は特に重要な場面で用いられるものです。そして、その印鑑証明とセットで「押印した印鑑が本人のものに間違いないという証明」がされるのです。

 ですから、実印として登録をする印鑑は、やはりある程度印面が広く、固有の印影デザインがあるものを用意するのがよいでしょう(偽造防止に繋がります)。

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