2023.05.31 | コラム
代理人によって印鑑証明書を発行する場合にも、基本的な持ち物としては印鑑登録証(前回のコラム参照)のみで足ります。代理人によって印鑑登録をする際には、委任状等の書類も必要であったことと比較しておきましょう(過去のコラム「印鑑証明書とは(4)」参照)。
ただし、代理人による印鑑証明書発行の際にも、市区町村によっては代理人の本人確認証明書(運転免許証・個人番号カード等)や印鑑(認印で可)を求められることがありますので、念のためこれらも持参しておくとよいでしょう。
また、市区町村の役所窓口で手続する場合に、印鑑登録証ではなく個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて印鑑証明書を発行することもできますが、この場合には本人のみが手続でき、代理人による手続はできませんのでご注意ください。
ただし、代理人による印鑑証明書発行の際にも、市区町村によっては代理人の本人確認証明書(運転免許証・個人番号カード等)や印鑑(認印で可)を求められることがありますので、念のためこれらも持参しておくとよいでしょう。
また、市区町村の役所窓口で手続する場合に、印鑑登録証ではなく個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて印鑑証明書を発行することもできますが、この場合には本人のみが手続でき、代理人による手続はできませんのでご注意ください。