司法書士による本人確認情報の作成・提供(3)

2023.04.28 | コラム

 前回のコラムでご説明した登記官からの問い合わせ(通知)に対して、これを受け取った売主が「はい、その登記申請は私がしています。内容に間違いありません」という旨の返事(申出)をすることで、登記識別情報の添付がなくとも問題なく登記手続が進められることになります。


 しかし、「登記官による事前通知」制度には重大な欠点があります。ご覧のとおり、この制度によって問題なく登記手続が進められるには、登記申請後に登記名義人(上記の例でいうと「売主」)の申出が必要になります。そしてこの申出は原則として2週間以内にしなければならず、申出がないまま2週間が過ぎると登記申請が却下されてしまうのです。

 司法書士として、もっとも避けるべきことのひとつがこの「登記申請の却下」です。

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