司法書士による本人確認情報の作成・提供(4)

2023.04.28 | コラム

 前回のコラムでは、「登記官による事前通知」制度には「登記申請の却下」という危険があることをご説明しました。

 なぜ登記申請が却下されることが危険なのかについては、過去のコラム「対抗要件とは(1)~(8)」でご説明したとおりです。要するに登記が遅れることによって、買主が取得した不動産の権利が脅かされる危険性があるということです。

 しかもそれが、売買契約成立後の売主の行動ひとつにかかっているというのですから、買主側からすればまったく安心ができないというわけです。


 このような理由から、実務では「登記官による事前通知」制度はほとんど利用されていません。特に抵当権設定登記等の金融機関が絡む登記申請がある場合には、そもそも「登記官による事前通知」による方法は金融機関から拒否されるでしょう。

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