固定資産評価証明書とは(11)

2023.07.30 | コラム

 さて、話を戻して固定資産評価証明書を登記申請に用いる際の注意事項についてです。


 不動産の登記申請に用いる固定資産評価証明書は、「最新年度」のものを添付する必要があります。

 そして、固定資産評価証明書が毎年4月1日に新しく更新されることは前回のコラムでご説明したとおりです。

 つまり、3月31日以前に取得した固定資産評価証明書では、4月1日以後の登記申請に用いることができなくなってしまうのです。この場合には、4月1日以後の新しい固定資産評価証明書を再度取得し直す必要が出てきます。


 ただし、上記はあくまでも固定資産評価証明書を不動産の登記申請に用いる場合の話です。例えば相続税や贈与税の申告の際に用いる固定資産評価証明書は、最新年度のものではなく課税年分の年度のものが必要となりますので、この点ご注意ください。

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