固定資産評価証明書とは(4)

2023.06.30 | コラム

 ところで固定資産課税明細書に評価額(固定資産評価額:過去のコラム「固定資産評価証明書とは(2)」参照)の記載がされるかどうかは、各市区町村によって異なります。仮に評価額の記載がある場合には、登記申請の際に固定資産評価証明書の代わりとして添付できるのが基本ですが、これについても各法務局によって対応が異なる場合がありますので、事前の確認が必要となるでしょう。


 もっとも、評価額の記載のある固定資産課税明細書をお持ちであれば、例えば相続による所有権移転登記(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(1)~(13)」参照)を司法書士にご依頼の際に、その場で登録免許税の算出が行えますので、より正確な手続費用の見積額をお伝えすることができます。このような点で、保管しておいて損のない書類といえるでしょう。

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