2022.06.10 | コラム
前回のコラム「対抗要件とは(2)」で、あくまで原則としては、売買による所有権の移転は「売買意思の合致」の時に起こるということをご理解頂いたところで、次のお話を見ていきましょう。
売買意思の合致、または特約に従って購入代金を支払うことによって不動産所有権を手に入れた買主ですが、実は、この段階で手に入れた所有権はまだ「不完全」なものに過ぎません。理解しやすいように、買主はまだ、売主が持っていた完全な所有権の一欠片のみを譲り受けたのだとイメージして下さい。
これは例えば、買主に不動産を売却した後、売主が同じ不動産を別の人にも売却してしまったような場合に問題となります。このことを法律の世界では「二重譲渡の問題」などと呼び、もっとも有名な法律問題の1つとして挙げられます。
当初の買主を「第1の買主」、次に現れた買主を「第2の買主」として、この対立関係がどうなっていくのかを追っていきましょう。
売買意思の合致、または特約に従って購入代金を支払うことによって不動産所有権を手に入れた買主ですが、実は、この段階で手に入れた所有権はまだ「不完全」なものに過ぎません。理解しやすいように、買主はまだ、売主が持っていた完全な所有権の一欠片のみを譲り受けたのだとイメージして下さい。
これは例えば、買主に不動産を売却した後、売主が同じ不動産を別の人にも売却してしまったような場合に問題となります。このことを法律の世界では「二重譲渡の問題」などと呼び、もっとも有名な法律問題の1つとして挙げられます。
当初の買主を「第1の買主」、次に現れた買主を「第2の買主」として、この対立関係がどうなっていくのかを追っていきましょう。