2022.06.10 | コラム
過去のコラム「対抗要件とは」では、不動産に関する取引を行った場合に、速やかに登記をしなければ、取得した権利を失いかねない危険性があることをご説明しました。
そのため現実においても、不動産売買などの際には、当日中(売買代金の支払いがされた日)にその登記申請まで終わらせてしまうことが常例となっています。
すなわち、所有権移転登記の申請までを終えてはじめて「不動産取引(売買)の終了」と言えるわけです。
例えば、我々司法書士が登記申請代理を担当する場合、買主が売主に対して売買代金を支払い、通常、対象不動産の所有権が移転する日(詳細は過去のコラム「対抗要件とは(2)」参照)に、司法書士が同席することがあります。
その際、司法書士は、先に売主、買主の双方から登記申請に必要となる書類を確認した上で、買主に対して売買代金の支払いを指示することになります。
なお、司法書士がこのように同席して取引の指揮をとることを、「立会」や「決済(同席)」などと呼びます。
そのため現実においても、不動産売買などの際には、当日中(売買代金の支払いがされた日)にその登記申請まで終わらせてしまうことが常例となっています。
すなわち、所有権移転登記の申請までを終えてはじめて「不動産取引(売買)の終了」と言えるわけです。
例えば、我々司法書士が登記申請代理を担当する場合、買主が売主に対して売買代金を支払い、通常、対象不動産の所有権が移転する日(詳細は過去のコラム「対抗要件とは(2)」参照)に、司法書士が同席することがあります。
その際、司法書士は、先に売主、買主の双方から登記申請に必要となる書類を確認した上で、買主に対して売買代金の支払いを指示することになります。
なお、司法書士がこのように同席して取引の指揮をとることを、「立会」や「決済(同席)」などと呼びます。