2022.06.10 | コラム
その他の必要書類等
・ 登録免許税
書類ではありませんが、登記申請には登録免許税という税金がかかってきます。売買による所有権移転登記の場合には、対象となる不動産評価額に20/1000を乗じた額を納める必要があります。
ただし、このコラムの執筆時点においては租税特別措置法が適用されており、例えば「土地の売買」ですと15/1000の税率(租税特別措置法72条1項1号)に、「住宅用の建物の売買」ですと3/1000の税率(租税特別措置法73条)になったりと、何点かのケースでは税率が変動しますので、こちらの詳細については専門家にご相談ください。
なお、売買の場合には、この登録免許税は一般的に買主側が負担をします。
・ 固定資産評価証明書
上記の登録免許税の計算の基礎として、不動産評価額を確認しなければならないため、固定資産評価証明書を取得する必要があります。こちらについては不動産業者が取得されることが通常です。
・ 登録免許税
書類ではありませんが、登記申請には登録免許税という税金がかかってきます。売買による所有権移転登記の場合には、対象となる不動産評価額に20/1000を乗じた額を納める必要があります。
ただし、このコラムの執筆時点においては租税特別措置法が適用されており、例えば「土地の売買」ですと15/1000の税率(租税特別措置法72条1項1号)に、「住宅用の建物の売買」ですと3/1000の税率(租税特別措置法73条)になったりと、何点かのケースでは税率が変動しますので、こちらの詳細については専門家にご相談ください。
なお、売買の場合には、この登録免許税は一般的に買主側が負担をします。
・ 固定資産評価証明書
上記の登録免許税の計算の基礎として、不動産評価額を確認しなければならないため、固定資産評価証明書を取得する必要があります。こちらについては不動産業者が取得されることが通常です。