所有権移転登記(相続)とは(10)

2022.07.27 | コラム

 ・ 印鑑証明書

 ここは解説が難しいのですが、「印鑑証明書」という添付書類の分類・種類(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(8)」参照)としては不要です。

 しかし実際には、「登記原因証明情報」の内容として、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要のあることが多いです(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(7)」参照)。

 つまり申請書の添付書類欄に「印鑑証明書」とは記載しないが、実際には印鑑証明書が必要になる……ということを押さえておけば充分でしょう。


 なお、「登記原因証明情報」として添付する印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された各相続人の実印に対応したものが必要になります。この場合の印鑑証明書は、発行日から登記申請日までが3か月を過ぎたものであっても問題ありません(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」の「・ 印鑑証明書」と比較してみてください)。

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