2022.06.30 | コラム
過去のコラム「登記申請とは(2)~(4)」では、不動産登記における登記申請は、これによって既存の権利を失う者と、新しく権利を得る者とが協力してなすべきだという「共同申請主義」の大原則(考え方)が存在するのだとご説明しました。
これはつまり、物権変動(例えば所有権移転)の原因にかかる当事者双方(例えば売買における「売主」と「買主」)が、お互いに協力して登記申請手続を行うことで、不動産情報を正確に、かつ、迅速に更新しようとするものです。
しかし、相続による所有権移転登記手続ではこの例外となる「単独申請」手続がとられています。なぜなのでしょうか。
それは、既存の権利を失う者、すなわち今回では所有権という権利を失う者が、故人にあたるからです。つまり、故人を棺桶から叩き起こして登記申請手続に協力してもらう……などということは不可能だというわけです。
これはつまり、物権変動(例えば所有権移転)の原因にかかる当事者双方(例えば売買における「売主」と「買主」)が、お互いに協力して登記申請手続を行うことで、不動産情報を正確に、かつ、迅速に更新しようとするものです。
しかし、相続による所有権移転登記手続ではこの例外となる「単独申請」手続がとられています。なぜなのでしょうか。
それは、既存の権利を失う者、すなわち今回では所有権という権利を失う者が、故人にあたるからです。つまり、故人を棺桶から叩き起こして登記申請手続に協力してもらう……などということは不可能だというわけです。