所有権移転登記(相続)の義務化(3)

2022.08.17 | コラム

 そこで、法改正により令和6年4月1日から相続による所有権移転登記が義務化されることになりました。

 具体的には、相続によって不動産所有権を取得したことを知ってから3年以内にその所有権移転登記の申請をしなければ、10万円以下の過料に科される可能性がでてくるというものです。

 もっとも、「過料」とは国や地方公共団体などが少額の金銭を徴収する罰則のことであり、刑罰とは異なりますから前科にはなりません。


 上記義務化の対象となるのは、まず令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の、相続財産である不動産所有権を取得した者です。

 ただし、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合にも、令和6年4月1日から3年以内に相続による所有権移転登記の申請が必要になりますので、この点ご注意ください。

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