抵当権抹消登記とは(1)

2023.08.20 | コラム

 過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」や「所有権移転登記(相続)とは(1)~(13)」では、いずれも「所有権」「移転」の登記申請について解説しました。

 我々司法書士が不動産登記の登記申請代理業務を担当する場合に、「所有権」に関する登記に次いで、あるいはこれよりも数の多い案件が「抵当権」に関する登記でしょう。そこで、このコラムでは「抵当権」に関する登記について解説していこうと思います。


 とはいっても、そもそも「抵当権が発生しました」という内容の登記申請である「抵当権設定登記」は、我々専門家以外の方が個人で申請されることはまずありません(理由は後のコラムで解説します)。ですので、抵当権の「発生」を飛ばして「消滅」、すなわち「抵当権が消えました」という内容の登記申請である「抵当権抹消登記」について見ていきましょう。

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