抵当権抹消登記とは(15)

2023.10.14 | コラム

 ・ 登記識別情報通知(または登記済証)


 登記識別情報とは、“自身が「不動産に関する権利者」に間違いない”ということを示すためのものでしたね(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(2)」参照)。

 過去のコラムにおいて、話がわかりやすいようにかかる「不動産に関する権利者」はほとんど「所有者」を例にして説明してきましたが、これには「抵当権者」も当然に含まれます。

 したがって、抵当権が発生した際に申請すべき「抵当権設定登記」が完了すると、抵当権者(金融機関等)には抵当権の登記識別情報通知が交付されます(過去のコラム「登記識別情報(登記済証)とは(3)」参照)。

 そして、その抵当権が今度は消滅したことを内容とする抵当権抹消登記では、上記の抵当権者が過去に交付を受けたはずの登記識別情報を添付する必要があるのです。

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