抵当権抹消登記とは(18)

2023.10.14 | コラム

 前回のコラムでは、抵当権抹消登記の登録免許税が、不動産1個につき1,000円の計算になるということをお伝えしました。


 ところで、売買による所有権移転登記の登録免許税は、基本的には対象となる不動産評価額に20/1000を乗じた額でした(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(5)」参照)。これは例えば、対象となる不動産評価額が1,000万円であれば登録免許税は20万円、不動産評価額が1億円であれば登録免許税は200万円という計算となり、一般的に高額になることが多いです。

 それではなぜ抵当権抹消登記の登録免許税が、上記の売買による所有権移転登記などの場合に比べて安価なのかというと、それは“権利が消える場合の登記申請”であるからだと考えられます。

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