抵当権抹消登記とは(21)

2023.10.23 | コラム

 前回までのコラムでご説明した書類が、基本的な抵当権抹消登記に必要となる書類です。

 補足として、添付が不要である書類についてもその理由を解説しておきます。


 ・ 住民票

 売買による所有権移転登記では買主の住民票を添付する必要がありました(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」参照)が、抵当権の登記では不要です。

 そもそも住民票を添付しなければならない理由は、売買等の交渉のために不動産所有者に連絡を取りたい者のために、間違いのない所有者の住所を登記する必要があること(過去のコラム「登記とは(2)~(3)」参照)や、不動産の所有者に地方公共団体が固定資産税を課す必要があるためです。

 抵当権の場合、抵当権者の住所自体は登記されますが、抵当権者に交渉等の必要がある場合は所有者の場合に比べれば格段に低く、また抵当権に固定資産税はかかりません。そのため、抵当権の設定登記や抹消登記等に住民票の添付は不要となります。

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