抵当権抹消登記とは(23)

2023.10.30 | コラム

 前回のコラムでは、抵当権抹消登記の添付書類として印鑑証明書が不要であることの、形式面からの理由をご説明しました。

 次に、実質的な理由についても解説します。


 不動産売買の場合、売主が失うものは不動産所有権という非常に価値の高いものですから、登記識別情報通知(登記済証)に加えて、さらに印鑑証明書の添付を要求することで旧所有者本人に間違いないということを担保するものでした(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」参照)。

 しかし抵当権の場合には、不動産所有権に比べればその価値は低いため、登記識別情報通知(登記済証)の添付(「抵当権抹消登記とは(15)・(16)」参照)に加えて印鑑証明書まで要求する必要はないだろうという考え方なのです。

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