抵当権抹消登記とは(27)

2023.11.13 | コラム

 前回までのコラムでは、「抵当権の発生」を内容とする抵当権設定の登記申請を我々司法書士が担当しなければならない理由をご説明しました。

 それでは、「抵当権の消滅」を内容する抵当権抹消の登記申請についてはどうなのでしょうか。


 金融機関等へのローンを完済すると、それを担保するための抵当権はその時点で完全に消滅します。もちろん過去のコラム「抵当権抹消登記とは(11)」でご説明したとおり、抵当権が消滅したからといって抵当権の登記(抵当権設定登記)が自動的に消えるわけではなく、登記記録上の抵当権設定登記を抹消するためには、これまで見てきた抵当権抹消登記を別途申請する必要があります。

 しかし、実体的には抵当権は既に消滅していますので、形式的に残っている抵当権設定登記を用いて対象不動産の競売などをすることはできません。いってしまえば中身のなくなった「抜け殻」のようなものだからです。

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