抵当権抹消登記とは(31)

2023.11.30 | コラム

 前回のコラムで挙げた例の場合、まずBはCから不動産の売買代金を受け取らなければ、A銀行に対するローンを完済することができません。そして、A銀行はローンが完済されない限りは、Bに対して「解除証書」や「解約証書」など(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(14)」参照)の抵当権抹消登記の申請に必要となる書類を交付できません。

 そうすると、A銀行の抵当権の抹消登記申請ができるのは、最短でもBとCが売買契約をしてその代金を受け取った(そしてその代金をBがA銀行に支払った)日だということになります。

 そこで、不動産の売買契約をしたその当日に、売買による所有権移転登記と抵当権抹消登記を一緒にすることになるのです(これを「連件申請」など呼びます)。

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