抵当権抹消登記とは(33)

2023.12.10 | コラム

 次に、不動産の売買契約をした当日に、売買による所有権移転登記と抵当権抹消登記を一緒に申請(連件申請)しなければならないという点について。


 売買による所有権移転登記の申請はとにかく急いでしなければならないことは、過去のコラム「対抗要件とは(1)~(8)」でご説明したとおりです。最悪の場合には、「二重譲渡の問題」が生じて、大金を支払って手に入れた不動産の所有権を失いかねない危険が生じるからでしたね。

 ですから実務上も、不動産の売買がなされて代金の受け渡しがあった場合には、その当日中に担当の司法書士は法務局に申請をしなければならないこととされています。


 それならば、所有権移転登記を先に申請してしまい、後日ゆっくりと抵当権抹消の登記申請をすることはできないのでしょうか。

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