抵当権抹消登記とは(34)

2023.12.10 | コラム

 前回のコラムでは、売買による所有権移転登記の申請は、実務上、その売買がされた(代金の受け渡しがあった)当日中にしなければならないということをご説明しました。

 それでは、所有権移転登記の申請を済ませた後日に、改めて抵当権抹消の登記申請をすることはできないのでしょうか。


 理論上はたしかに可能です。しかしこの場合、抵当権抹消登記の申請人は、抵当権者である金融機関等と、売買の所有権移転によって新しく所有者となった買主との共同申請となります。売買の売主である旧所有者は申請人から外れます。なぜなら、この場合には自身の不動産から抵当権の登記が抹消される新所有者こそが「新たに権利・利益を得る者」にあたるからです(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(12)」参照)。

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