抵当権抹消登記とは(35)

2023.12.10 | コラム

 前回のコラムの話を過去のコラム「抵当権抹消登記とは(30)」の例にあてはめていうと、本来A銀行とBとの共同申請によってすべきであった抵当権抹消登記申請が、BC間の売買による所有権移転登記後にしようとした場合には、A銀行とCとの共同申請によってしなければならないことになります。


 これの何が問題なのかといいますと、そもそもその抵当権によって担保されるローンを組んだのはCではなくBです。するとCとしては、自身とはまったく無関係である売主Bのローンのための抵当権設定登記の抹消申請に、申請人として関与しなければなりません。

 それだけでなく、A銀行としても、「解除証書」や「解約証書」など(過去のコラム「抵当権抹消登記とは(14)」参照)の抵当権抹消登記申請に必要となる書類は、基本的にローンを組んだお客さんである「B」を宛名として準備・作成するはずです。

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