抵当権抹消登記とは(36)

2024.01.07 | コラム

 前回までのコラムでご説明したような理由から、理論上は所有権移転登記後の抵当権抹消登記申請が可能であるものの、実務上ではほとんど考えられないことであるといえます。


 ところで、そうなると実体上は①不動産の売買契約がなされて代金の受け渡しがある、②売主が受け取ったその代金の中からローンの残りを返済して抵当権が消滅する、という流れになるはずですが、登記申請はこれとは逆に、①売主が組んだローンに対する抵当権の抹消登記申請、②売買による所有権移転登記申請、という順番になります。いずれの登記申請についても原因日付(抵当権が消滅した日、所有権が移転した日)は同日なので認められている、あるいは前回までのコラムでご説明したような理由から実務上認められていると考えていただければよいでしょう。

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