抵当権抹消登記とは(4)

2023.08.30 | コラム

 前回のコラムでは、金融機関等が大金の貸し付けをする際に、単にお金を貸し付けてしまうとお客さんの返済が滞ったりした場合に、貸し付けた大金を全額回収できなくなるおそれが生じてしまうということをご説明しました。

 せっかくお金を貸し付けても、その利息を得るどころか元本すら回収できなくなる危険があるということでは、おそろしくてとても大金など貸し出すことができないでしょう。ましてや金融機関等はそれを商売としてするわけですから、これは大問題だというわけです。


 そこで、この大問題を解決するために考えられたのが、「担保」を取るという方法です。

 担保とは、「人質」のようなものをイメージしてください。要するに、「約束を守らなければこの人質がどうなっても知らないぞ」……というものですね。

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