2021.12.10 | コラム
推定相続人の廃除について、その特徴を見ていきましょう。
1.対象となる推定相続人
推定相続人の廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」に限られます(民法892条、遺留分については過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)~(4)」参照)。つまり、配偶者、子供、直系尊属(両親など)のことになります(民法1042条1項)。
遺留分を持たない兄弟姉妹が推定相続人の場合に、自分の財産を相続させたくないと考えたときは、そもそも遺言書によってこれらの者に財産を承継させないような遺言を残せば足ります。
しかし、遺留分を有する推定相続人に関しては、遺言によって財産の承継がないよう指定をしても、「遺留分侵害額請求権」という権利が残ってしまうことは、過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(3)」でご説明した通りです。
つまり、推定相続人の廃除とは、その推定相続人の遺留分までをも排除するための制度であるということが言えるでしょう。
1.対象となる推定相続人
推定相続人の廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」に限られます(民法892条、遺留分については過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)~(4)」参照)。つまり、配偶者、子供、直系尊属(両親など)のことになります(民法1042条1項)。
遺留分を持たない兄弟姉妹が推定相続人の場合に、自分の財産を相続させたくないと考えたときは、そもそも遺言書によってこれらの者に財産を承継させないような遺言を残せば足ります。
しかし、遺留分を有する推定相続人に関しては、遺言によって財産の承継がないよう指定をしても、「遺留分侵害額請求権」という権利が残ってしまうことは、過去のコラム「遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(3)」でご説明した通りです。
つまり、推定相続人の廃除とは、その推定相続人の遺留分までをも排除するための制度であるということが言えるでしょう。