推定相続人の廃除とは(3)

2021.12.10 | コラム

2.廃除するための条件

 推定相続人の廃除には、①被相続人に対して推定相続人が虐待をしたこと、②被相続人に対して推定相続人が重大な侮辱をしたこと、③推定相続人にその他の著しい非行があったことの、いずれかが求められます(民法892条)。

 単にその推定相続人との関係性が良くないという理由だけでは認められないということです。


 上記の①~③を具体的に例えると、次のようなものが挙げられます。


①の場合

 ・ 被相続人に対して何度も暴力を振るったり、耐え難い精神的苦痛を与えた


②の場合

 ・ 被相続人に対して日常的に暴言を吐いた


③の場合

 ・ 被相続人の財産を奪い、処分をした

 ・ 多額の借金の返済を被相続人に肩代わりさせた

 ・ 推定相続人が重大な罪を犯した

 ・ 推定相続人が配偶者である場合に、不貞行為を何度も繰り返した


 さらに個別具体的な事案がこれらの条件を満たすかどうかは、後述する家庭裁判所の判断によることになりますが、実際に推定相続人の廃除が認められるケースは稀であるようです。

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