推定相続人の廃除とは(6)

2021.12.10 | コラム

3.代襲相続はあるのか

 相続欠格の場合と同じく、推定相続人の廃除についても、代襲相続によって廃除された者の代わりにその子供が相続人となることができます(民法8872項、代襲相続については過去のコラム「相続欠格とは(4)」参照)。

 理由についても相続欠格の場合と同様、倫理に背くような行いをして被相続人から廃除を受けたのはあくまでも推定相続人本人であり、その子供にまで制裁を加える必要はないからです。


4.他の被相続人に関する相続権も失うのか

 ある被相続人から廃除をされた推定相続人は、その被相続人に関する相続でのみ相続権を失います。他の被相続人の相続権までは喪失しません。


5.戸籍に記載されるか

 推定相続人の廃除の場合には、相続欠格の場合とは異なり、コラム「推定相続人の廃除とは。(4)」3.①でご説明した市区町村役場に対する届出によって、廃除された推定相続人の戸籍にその旨が記載されることとなります。

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