法定相続情報証明とは(16)

2023.02.19 | コラム

 したがって、前回のコラム「法定相続情報証明とは(15)」に掲げた書類をすべて手元に取り揃えたら、そこに記載してある情報を基にして“相続に関する手続に必要となる範囲の情報”のみを抽出し、“家系図に似た、視覚的にも理解しやすい体裁”の「法定相続情報一覧図」を、“申出する側”が作成しなければならないということになります。


 過去のコラム「法定相続情報証明とは(3)・(4)」でもご説明したように、戸籍謄本等の情報を読み解いて故人の身分関係(相続人)を把握するという作業は、大きな労力、時間、そしてなにより専門知識が必要になります。

 ですから、実際に法定相続情報証明制度を利用する場合には、我々司法書士などの専門家にご相談されるのがよいでしょう。

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