2021.12.12 | コラム
さて、それではなぜ抵当権が付けられていることを、その物件の購入を検討している者が知る必要があるのでしょうか。
それは、抵当権などの厄介物が登記簿の権利部乙区に記録されている場合(抹消されずに抵当権が残っている場合)、その不動産の所有権を新しく取得した者は、これらの厄介物までをも引き継がなければならないからです。
つまり、例えばAさんが銀行からお金を借りて、Aさん所有の建物に抵当権を設定した場合であっても、その抵当権が登記簿に残ったまま建物を購入したBさんは、その後Aさんが銀行への返済を怠れば、せっかく購入した建物を売り払われて大損してしまう危険性があるというわけです。
ですから、不動産の登記簿には、所有者に関する情報だけでなく、抵当権などの厄介物が付けられていないかなど、所有権以外の権利に関する情報まで記録しておくことが有益なのです。
なお、余談になりますが、不動産に抵当権が設定されていることは決して珍しいことではなく、一般的な取引の場合、「買主が不動産購入代金を売主に支払う → 売主は受け取ったその代金の中から、銀行へ借入金残額を返済する → 抵当権が消える → 抵当権の負担のない不動産を買主が手に入れる」といった流れになることが多いです。
それは、抵当権などの厄介物が登記簿の権利部乙区に記録されている場合(抹消されずに抵当権が残っている場合)、その不動産の所有権を新しく取得した者は、これらの厄介物までをも引き継がなければならないからです。
つまり、例えばAさんが銀行からお金を借りて、Aさん所有の建物に抵当権を設定した場合であっても、その抵当権が登記簿に残ったまま建物を購入したBさんは、その後Aさんが銀行への返済を怠れば、せっかく購入した建物を売り払われて大損してしまう危険性があるというわけです。
ですから、不動産の登記簿には、所有者に関する情報だけでなく、抵当権などの厄介物が付けられていないかなど、所有権以外の権利に関する情報まで記録しておくことが有益なのです。
なお、余談になりますが、不動産に抵当権が設定されていることは決して珍しいことではなく、一般的な取引の場合、「買主が不動産購入代金を売主に支払う → 売主は受け取ったその代金の中から、銀行へ借入金残額を返済する → 抵当権が消える → 抵当権の負担のない不動産を買主が手に入れる」といった流れになることが多いです。