登記名義人住所・氏名変更登記とは(1)

2024.01.07 | コラム

 過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(1)~(7)」や「所有権移転登記(相続)とは(1)~(13)」では、不動産の所有権が他者に移転した場合の登記申請を、そして前回までのコラム「抵当権抹消登記とは(1)~(37)」では、抵当権という担保権が消滅した場合の登記申請をそれぞれ見てきました。

 これから解説するこの「登記名義人住所・氏名変更登記」は、権利の「発生(設定)」でも「移転」でも「抹消」でもなく、内容を「変更」するというものです。

 そして、「登記名義人住所・氏名変更登記」などという小難しい名称でありますが、その中身はといえば、例えば不動産の所有者などの氏名や住所に変更があった場合に、既にされている登記の内容を修正するというシンプルなものです。

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