登記名義人住所・氏名変更登記とは(12)

2024.01.31 | コラム

 前回のコラムでは、売買による所有権移転登記や相続による所有権移転登記では、住民票を「住民票」として添付して申請していたところ、登記名義人住所・氏名変更登記では、住民票を「登記原因証明情報」として添付して申請するということをご説明しました。

 これはなぜなのでしょうか。


 繰り返しになりますが、そもそも登記原因証明情報とは、「その登記をすることとなった原因について証明する情報(書類)」のことをいいます(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(3)」参照)。

 例えば売買による所有権移転登記の場合、その登記をすることになった原因とは、「売買によって不動産の所有権が移転した(所有者が変わった)こと」です。ですから、売買による所有権移転登記の申請における「登記原因証明情報」は、そのことを証明する売買契約書等になります(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(3)」参照)。

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