登記名義人住所・氏名変更登記とは(13)

2024.01.31 | コラム

 また、相続による所有権移転登記の場合には、その登記をすることになった原因は、「相続の発生によって不動産の所有権が移転した(所有者が変わった)こと」です。ですから、相続による所有権移転登記の申請における「登記原因証明情報」は、そのことを証明する戸籍謄本等になります(過去のコラム「所有権移転登記(相続)とは(5)~(8)」参照)。


 そして、売買による所有権移転登記や相続による所有権移転登記の申請で住民票を添付する理由は、それが登記原因だからではなく、新所有者の最新の住所と氏名を登記によって公示する必要があるから(過去のコラム「登記とは(2)・(3)」参照)というものでした(過去のコラム「所有権移転登記(売買)とは(4)」、「所有権移転登記(相続)とは(9)」参照)。

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