登記名義人住所・氏名変更登記とは(14)

2024.02.14 | コラム

 これに対して、登記名義人住所・氏名変更登記の場合はどうかというと、その登記をすることになった原因は「住所移転等により従来の住所が変わったこと」「婚姻等により従来の氏名が変わったこと」です。そして、例えば住所移転により従来の住所が変わったことを証明する書類とは、まさしく住民票(または戸籍の附票)になります。

 ですから、登記名義人住所・氏名変更登記の申請における「登記原因証明情報」として添付する書類とは、住民票等ということになるわけです。


 さらに具体的に挙げると、住所変更の場合には住民票または戸籍の附票を添付することになり、氏名変更の場合には、戸籍謄本等に加え、住民票または戸籍の附票を添付することになります。

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