2024.02.14 | コラム
前回のコラムでは、登記名義人住所・氏名変更登記の登記原因証明情報として、住所変更の場合には住民票または戸籍の附票を、氏名変更の場合には戸籍謄本等と住民票または戸籍の附票を添付するということをお伝えしました。
この点についてさらに詳しく解説します。
まず、住所変更の場合に添付する住民票または戸籍の附票は、登記記録上の登記名義人の住所から現在までの変遷が読み取れる内容のものでなくてはなりません。
どういうことかといいますと、前提として、登記申請された内容を審査する登記官は、既にされている登記記録の内容と、今回登記申請として提出された書類内容しか審査の資料とすることができません(これを「形式的審査権」といいます)。
この点についてさらに詳しく解説します。
まず、住所変更の場合に添付する住民票または戸籍の附票は、登記記録上の登記名義人の住所から現在までの変遷が読み取れる内容のものでなくてはなりません。
どういうことかといいますと、前提として、登記申請された内容を審査する登記官は、既にされている登記記録の内容と、今回登記申請として提出された書類内容しか審査の資料とすることができません(これを「形式的審査権」といいます)。