登記名義人住所・氏名変更登記とは(17)

2024.02.15 | コラム

 前回のコラムでご説明した登記官による人物の判断方法を前提としつつ、もしも住所を何度も移転した者が、登記名義人住所・氏名変更登記申請の添付書類として、現住所と前住所だけしか記載のない住民票を提出した場合にはどうなるでしょうか。


 登記記録と提出された書類内容しか審査資料のない登記官としては(過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(15)」参照)、これらを見比べるしかありません。そうすると、例えば登記記録の方には古い「×××」という住所と「A」という氏名が記録されており、一方で提出された住民票には同一の「A」という氏名はあるが、現住所は「〇〇〇」、前住所は「〇〇×」などの記載しかない、ということになるわけです。

 このような場合、登記官は登記記録上の「A」なる者と、申請人でもある住民票上の「A」なる者を同一人物であると判断できません。登記申請は却下されることになるでしょう。

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