登記名義人住所・氏名変更登記とは(18)

2024.02.15 | コラム

 前回のコラムで挙げた例において、登記名義人住所・氏名変更登記の申請が無事に認められるためには、登記記録上の登記名義人の「住所・「氏名」と、添付書類として提出する住民票等に記載されているいずれかの「住所」・「氏名」が一致していなければなりません。


 例えば、前回のコラムの例のように住所を何度も移転している場合には、住民票の除票や改製原住民票(過去のコラム「住民票とは(5)・(6)」参照)、あるいは戸籍の附票(過去のコラム「戸籍の附票とは(1)~(3)」参照)などを取り寄せ、そこに記載されている過去の住所のいずれかが、登記記録に登記名義人の住所として記録されているものと一致している必要があるのです。住民票などの公文書に記載された過去の住所と、登記記録上の住所が一致(および、各々の氏名も一致)してはじめて、登記官は登記名義人と申請人が同一人物であると判断することができるのです。

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