登記名義人住所・氏名変更登記とは(20)

2024.02.16 | コラム

 次に、氏名変更の場合に戸籍謄本等と住民票または戸籍の附票を添付すること(過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(14)」参照)についても解説します。


 まず、戸籍謄本等については、氏名の変更があったことを登記官に証明するためのものですので、氏名の変遷がわかるものを添付する必要があります。その場合、登記記録に記録されている旧氏名と戸籍謄本等に記載されている過去の氏名のいずれかが一致している必要があります。この点は前回までのコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(15)~(19)」でご説明した住所変更の場合と理由はまったく同じです。

 とはいっても、住所のように氏名が何度も変更されることは通常ありませんので、氏名の変更があったことを証する戸籍謄本等は一通のみ提出すれば足りることがほとんどです。

Page Top