登記名義人住所・氏名変更登記とは(23)

2024.02.20 | コラム

 前回のコラムでは、「申請の際に提出する資料」と「登記記録」間の同一人判断(便宜「縦軸の判断」と呼ぶことにします)の前提として、申請の際に提出する資料である「戸籍謄本等」と「住民票または戸籍の附票」間での同一人判断(便宜「横軸の判断」と呼ぶことにします)も必要になってくるということをご説明しました。


 さて、過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(21)」でご説明したとおり戸籍謄本等には住所の記載がありませんので、「住所」の代わりに他の内容の一致によって「横軸の判断」がされることになります。

 具体的には、戸籍謄本等と住民票または戸籍の附票のいずれにも記載のある「氏名」・「生年月日」・「本籍」等によって、戸籍謄本等に記載されているある人物と、住民票または戸籍の附票に記載されているある人物とが、同一人であるとの判断がなされます。

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