登記名義人住所・氏名変更登記とは(3)

2024.01.07 | コラム

 過去のコラム「抵当権抹消登記とは(30)~(37)」では、抵当権抹消登記を我々司法書士が必ず申請しなければならない場合についてご説明をしました。それは、抵当権抹消登記の後に所有権移転登記や新たな抵当権設定登記などの重要な申請を続けてする場合であり、したがって、前提となるべき抵当権抹消登記申請もやり直しができない(間違いがあってはならない)からなのだという理由でした。


 登記名義人住所・氏名変更登記の申請もこれとよく似ています。

 現在の実務的には、登記名義人住所・氏名変更登記の申請はそれ単体で行われることは稀で、それに続く所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請と一緒に行われることがほとんどです。

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