登記名義人住所・氏名変更登記とは(5)

2024.01.07 | コラム

 前回のコラムでは、所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請をする際に、申請人となる所有権登記名義人の住所や氏名に変更がある場合には、それを修正する登記名義人住所・氏名変更登記の申請を先にしておかなければならないということをご説明しました。

 したがって、本丸である所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請の前提として登記名義人住所・氏名変更登記の申請が必要となる場合(両者を一緒に申請する場合)には、過去のコラム「抵当権抹消登記とは(30)~(37)」と同様の理由により、専門家である我々司法書士が必ず申請をしなければならないのです。


 しかし、過去のコラム「登記名義人住所・氏名変更登記とは(2)」でもご説明したように、上記の本丸ともいえる登記申請が予定されておらず、単発での登記名義人住所・氏名変更登記の申請をするのであれば、我々専門家以外の方が個人で申請されることは十分可能です。

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