登記手続案内とは(5)

2023.08.20 | コラム

 最後に、登記手続案内を受けるに当たっての手続について軽く解説しておきましょう。


 まず、登記手続案内は対面、電話またはウェブ(ウェブミーティング)の方法によって受けることができます。

 そして、これらの方法によって登記手続案内を受けるには、いずれも事前予約が必要です。完全予約制になっていますので、予約なしに法務局に出向いても案内を受けることはできませんのでご注意ください。


 登記手続案内を受けることができるのは、登記申請をする本人、またはその親族などに限定されています。登記申請の予定もないのに案内を受けることはできません。


 登記手続案内の1回の利用時間には制限があります(東京法務局の場合、1回20分)が、案内を受ける回数自体に制限はありません(都度、予約の必要があります)。

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