相続欠格とは(1)

2021.12.10 | コラム

 過去のコラム「自筆証書遺言の問題点とは」でも触れましたが、相続欠格とは、相続人が一定の事由に該当する場合に、その者の相続人たる資格を剝奪する制度のことを言います。


 相続欠格となる一定の事由のことを「相続欠格事由」と呼びますが、次のようなものが挙げられます(民法891条)。


1.故意に被相続人や他の相続人を殺害し、または殺害しようとしたことで刑に処せられた者

 この場合に相続欠格となるのは、「故意」に殺害しようとした者ですので、過失によって被相続人や他の相続人を死亡させる、または死の危険を与えた者は相続欠格になりません。


2.被相続人が殺害されたことを知ったのに、そのことを告発せず、または告訴しなかった者

 ただし、殺害されたことを知った者に是非の弁別がないとき(小さな子供や成年被後見人など)、または殺害者が自分の配偶者や直系血族(子供や親など)だった場合には、相続欠格を免れることになります。

 殺害者が自分に近しい親族であった場合には、その人を守りたいという感情が働くのは自然なことですので、告発・告訴しなかったからといって相続欠格とするのは酷だと考えられるからです。

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