相続欠格と推定相続人の廃除の比較(2)

2021.12.10 | コラム

3.手続の要否

 相続欠格の場合、手続は不要です。前回のコラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(1)」2.でご説明した通り、相続欠格事由に該当する行為をした者は、その時点で当然に相続人となる資格を失います。

 なお、相続開始後(被相続人の死亡後)に相続欠格となった者は、相続開始時(被相続人の死亡時)から元々相続権を持っていなかったものとして処理されます。


 推定相続人の廃除の場合には、廃除するための手続が必要になります。

 この手続は、生前にする場合には被相続人自身が、死後にする場合には被相続人の遺言(意思)に従った遺言執行者が行います。

 また、前回のコラム「相続欠格と推定相続人の廃除の比較(1)」1.でもご説明した通り、手続は家庭裁判所に対する推定相続人廃除の申立てから始まりますが、この申立ては被相続人または遺言執行者のみがすることができ、他の相続人等から申し立てることはできません。

 なお、相続開始後に遺言執行者の手続により推定相続人廃除の審判が認められた場合には、廃除された推定相続人は相続開始時から元々相続権を持っていなかったものとして処理されます。

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