2021.10.16 | コラム
「遺言書」と聞いて1番イメージしやすい自筆証書遺言ですが、問題点が多くあります。
「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」のコラムでお伝えしたとおり、自筆証書遺言の作成は民法による厳格な要件が定められており、この方式に従わない遺言書を作成した場合、遺言書全体が無効となってしまいます。
さらに、自筆証書遺言を適式に作成したとしても、その後もいくつかの問題点が考えられます。解説していきましょう。
1.死後、発見されない可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者が1人で作成し、保管するものです。そのため、死後になっても相続人等が遺言書を発見できない可能性があるのです。
例えば、被相続人(亡くなった人)の遺品の整理をしていた相続人が、他の物品に紛れた遺言書を誤って処分してしまう場合が考えられます。
2.発見した相続人等が故意に遺言書を破棄・隠匿・変造・偽造するおそれがある
遺言者の死後、無事に相続人等が遺言書を発見したとしても、それを適切に取り扱ってくれるとは限りません。
例えば、遺言書に書かれた内容が、発見した相続人等にとって不都合であった場合、破棄や隠匿をされる可能性は高まるでしょう。
なお、自筆証書遺言を発見した相続人等は、勝手に開封して中身を見てはいけないことになっています。開封した場合、5万円以下の過料を受ける可能性があります。また、遺言書を破棄・隠匿・変造・偽造した場合には、その者は相続欠格(民法891条5号)に該当し、相続人から外れることになります。
3.家庭裁判所における検認手続が必要
自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはいけないと前述しましたが、遺言書の開封は、家庭裁判所における検認という手続の中で行われます。
この検認手続は、相続人が行わなければならないため、相続人にとって負担となります。
「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」のコラムでお伝えしたとおり、自筆証書遺言の作成は民法による厳格な要件が定められており、この方式に従わない遺言書を作成した場合、遺言書全体が無効となってしまいます。
さらに、自筆証書遺言を適式に作成したとしても、その後もいくつかの問題点が考えられます。解説していきましょう。
1.死後、発見されない可能性がある
自筆証書遺言は、遺言者が1人で作成し、保管するものです。そのため、死後になっても相続人等が遺言書を発見できない可能性があるのです。
例えば、被相続人(亡くなった人)の遺品の整理をしていた相続人が、他の物品に紛れた遺言書を誤って処分してしまう場合が考えられます。
2.発見した相続人等が故意に遺言書を破棄・隠匿・変造・偽造するおそれがある
遺言者の死後、無事に相続人等が遺言書を発見したとしても、それを適切に取り扱ってくれるとは限りません。
例えば、遺言書に書かれた内容が、発見した相続人等にとって不都合であった場合、破棄や隠匿をされる可能性は高まるでしょう。
なお、自筆証書遺言を発見した相続人等は、勝手に開封して中身を見てはいけないことになっています。開封した場合、5万円以下の過料を受ける可能性があります。また、遺言書を破棄・隠匿・変造・偽造した場合には、その者は相続欠格(民法891条5号)に該当し、相続人から外れることになります。
3.家庭裁判所における検認手続が必要
自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封してはいけないと前述しましたが、遺言書の開封は、家庭裁判所における検認という手続の中で行われます。
この検認手続は、相続人が行わなければならないため、相続人にとって負担となります。