2021.10.27 | コラム
祭祀主催者とは、先祖のお墓を守り供養する者、いわゆる「墓守」のことを指します。
祭祀主催者は、祭祀財産を承継します(民法897条1項本文)。
祭祀財産というのは、系譜(家系図)・祭具(位牌・仏壇)・墳墓(墓石・墓地)などのことを言います。
この祭祀財産は、宗教信仰上の対象たる性質を備えるため、仮にそれが財産的価値の高いものであったとしても、一般の相続財産(詳細は過去のコラム「相続財産とは」参照)には含まれません。
祭祀主催者の選定は、第1に「被相続人(亡くなった人)による指定」、第2に「慣習」、第3に「家庭裁判所による指定」のいずれかの方法で決定されます(民法897条)。
一般的には長男が祭祀主催者となることが多いのでしょうが、このような民法上の規定は存在しません。
被相続人による指定は、もっとも優先される選定方法となりますが、指定の仕方に特別の制限はなく、生前にすることも、遺言事項として記載してすることも可能です。
いかなる方法であっても、被相続人の指定の意思が外部から推認できれば足りるとされています。
例えば、遺言の方式要件(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」参照)に問題があったとしても、被相続人の意思が認められる場合には、祭祀主催者の指定に関しては有効になると解されています。
遺言によって指定された者は、その効力発生時に当然に祭祀財産を承継し、祭祀主催者となります。
祭祀主催者は、祭祀財産を承継します(民法897条1項本文)。
祭祀財産というのは、系譜(家系図)・祭具(位牌・仏壇)・墳墓(墓石・墓地)などのことを言います。
この祭祀財産は、宗教信仰上の対象たる性質を備えるため、仮にそれが財産的価値の高いものであったとしても、一般の相続財産(詳細は過去のコラム「相続財産とは」参照)には含まれません。
祭祀主催者の選定は、第1に「被相続人(亡くなった人)による指定」、第2に「慣習」、第3に「家庭裁判所による指定」のいずれかの方法で決定されます(民法897条)。
一般的には長男が祭祀主催者となることが多いのでしょうが、このような民法上の規定は存在しません。
被相続人による指定は、もっとも優先される選定方法となりますが、指定の仕方に特別の制限はなく、生前にすることも、遺言事項として記載してすることも可能です。
いかなる方法であっても、被相続人の指定の意思が外部から推認できれば足りるとされています。
例えば、遺言の方式要件(詳細は過去のコラム「遺言(遺言書)の種類① 自筆証書遺言とは」参照)に問題があったとしても、被相続人の意思が認められる場合には、祭祀主催者の指定に関しては有効になると解されています。
遺言によって指定された者は、その効力発生時に当然に祭祀財産を承継し、祭祀主催者となります。