遺言事項⑧ 遺留分侵害額負担割合の指定とは(1)

2021.11.12 | コラム

 遺留分とは、「一定の相続人に認められる最低限の取り分」のことです。

 相続や遺言を考える上で、非常に重要な要素となります。


 遺留分は、被相続人(亡くなった人)が遺言として、多くの財産を一部の者のみに相続・遺贈(遺贈の詳細は過去のコラム「遺言事項 遺贈とは(1)・(2)」参照)しようとした場合等に問題となります。

 例えば、おじいちゃんが亡くなり、その相続人が子供である一郎さん、二郎さんだったとします。相続開始後におじいちゃんの遺言書が発見されましたが、その内容が「全財産を長男である一郎に相続させる」といった遺言であった場合です。

 本来は、一郎さんも二郎さんも相続人として等しく財産を承継する権利を持っていました。二郎さんとしては、おじいちゃんの残す財産に対して当然期待があったでしょうし、あるいは二郎さんの年齢が若ければ、おじいちゃんの収入によって日々の生活が成り立っていたというような事情も考えられます。

 つまり、相続財産のすべてを一郎さんに承継されてしまうと、二郎さんの生活が脅かされる危険があるわけです。

 そこで民法は、一定の相続人の「生活保障」のために、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分を、「遺留分」として定めたのです。

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