遺言事項⑨ 一般財団法人の設立・財産の拠出とは(3)

2021.11.18 | コラム

 それでは、経営者ではない太郎さんの親族は、株式を購入することでどのようなメリットがあるのでしょうか。


 例えば、太郎さんの経営による株式会社の事業が順調に進み、利益を上げた場合には、その利益は持っている株式の数に応じて分配されます。太郎さんが会社の株式を7株、太郎さんの親族が3株持っていたような場合には、利益が7対3の割合で振り分けられることになります。

 また、会社が解散(事業を終了すること)した後の清算という手続の中では、会社に残った最後の財産(残余財産)を株式数に応じて株主に分配をします。

 この、事業によって生み出された利益、もしくは残余財産を出資者に分配することを「営利」と呼びます。


 他にも、太郎さんが新しく共同経営者として次郎さんを取締役として迎えたいと考えていたとします。しかし、太郎さんの親族は次郎さんに経営手腕があるとは思っていませんでした。このような場合には、株式会社の所有権たる株式を持つ者(株主)として、次郎さんの経営参加の提案に反対の意見を述べる権利が与えられています。

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