2021.11.20 | コラム
平成20年に保険法が改正され、遺言によって生命保険金の受取人を変更できることが明文化されました(保険法44条1項)。
ただし、保険会社にとっては、変更前の受取人と変更後の受取人に対しての二重払いの危険がありますので、契約者の相続人等が保険会社に対してその旨の通知をしなければ、「変更後の受取人に保険金を支払ってください」と主張することはできません(保険法44条2項)。
例えば、生命保険の契約者であり被相続人(亡くなった人)が、遺言として「生命保険金の受取人を太郎から花子に変更する」という内容を残していたとしても、相続人等から保険会社に対してその旨の通知がされる前に、太郎さんが保険金を受け取ってしまったような場合には、花子さんは最早保険金を請求することができません。
さらに上記の例で、太郎さんが相続人で、花子さんが被相続人の知り合い(相続人ではない)だった場合を考えてみましょう。生命保険金の受取人を自分から他人に変更するという内容を、わざわざ太郎さん自らが保険会社に通知することは抵抗があるはずです。相続人、変更前と変更後の受取人の関係性によっては、大きな紛争に繋がることも考えられます。
そこで「遺言執行者」という、遺言の内容を実現するために必要な手続をしてくれる人を選んでおくことが手段として挙げられます。遺言執行者を選任しておけば、上記の通知はこの遺言執行者がすることで足ります。
なお、上記の改正は平成22年4月1日に施行されていますので、それ以前に加入した保険については適用がありません。
ただし、保険会社にとっては、変更前の受取人と変更後の受取人に対しての二重払いの危険がありますので、契約者の相続人等が保険会社に対してその旨の通知をしなければ、「変更後の受取人に保険金を支払ってください」と主張することはできません(保険法44条2項)。
例えば、生命保険の契約者であり被相続人(亡くなった人)が、遺言として「生命保険金の受取人を太郎から花子に変更する」という内容を残していたとしても、相続人等から保険会社に対してその旨の通知がされる前に、太郎さんが保険金を受け取ってしまったような場合には、花子さんは最早保険金を請求することができません。
さらに上記の例で、太郎さんが相続人で、花子さんが被相続人の知り合い(相続人ではない)だった場合を考えてみましょう。生命保険金の受取人を自分から他人に変更するという内容を、わざわざ太郎さん自らが保険会社に通知することは抵抗があるはずです。相続人、変更前と変更後の受取人の関係性によっては、大きな紛争に繋がることも考えられます。
そこで「遺言執行者」という、遺言の内容を実現するために必要な手続をしてくれる人を選んでおくことが手段として挙げられます。遺言執行者を選任しておけば、上記の通知はこの遺言執行者がすることで足ります。
なお、上記の改正は平成22年4月1日に施行されていますので、それ以前に加入した保険については適用がありません。